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退院後の在宅自己注射指導管理料について

退院後の在宅自己注射指導管理料について

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当院にて訪問診療している患者が入院し、退院時にインスリンの処方がありました。その後は当院にて在宅自己注射の指導を行っております。
退院処方にインスリンがありましたため、当院では退院月のインスリンの処方はないのですが、今後の管理は当院で行うため退院月でも在宅自己注射指導管理料の算定は可能(コメントはつけます)、血糖測定加算は退院先で算定のため✕、導入初期加算は退院月の翌月より算定可(通算で3か月)の認識で合ってますでしょうか?

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