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有床義歯機能検査について

有床義歯機能検査について

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有床義歯咀嚼機能検査を装着前に1回、装着後に6月算定できることは承知しています。
新製義歯が9歯未満で、左右の大臼歯4歯以上にも該当しなかったのですが、その後増歯修理してこれらの条件を満たす義歯となった場合について。
装着後の機能検査は算定できますか?
摘要には「新製義歯等を装着した日」となっていますので、増歯修理を行った日として摘要記載すればよろしいのでしょうか?
今まで新製義歯の段階で、条件を満たしていたものに対して算定してきたので、このようなイレギュラーの場合の算定が正しいのか分かりませんので、お教えいただきたいです。

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