処置室での24時間以内死亡の算定について
処置室での24時間以内死亡の算定について
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救急センターで日を跨いで死亡退院した場合の算定についてお聞きしたいです。
来院日にすべての処置は終了していましたが、ご家族を待っての死亡確認のため翌日に退院されました。こういった場合、
厚生労働省保険局医療課 事務連絡(平成20年3月28日) (問55)救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合は、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされることとされたが、すなわち病室に入院していなくても、特定入院料等を算定できるのか。 (答) そのとおり。死亡時に1日分の入院料等を算定すること。なお、この場合にあっては、入医診療計画書等の交付は必要ない。
→ということは、全て退院日の処置として死亡日に1日分の入院会計を算定すればよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします
来院日にすべての処置は終了していましたが、ご家族を待っての死亡確認のため翌日に退院されました。こういった場合、
厚生労働省保険局医療課 事務連絡(平成20年3月28日) (問55)救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合は、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされることとされたが、すなわち病室に入院していなくても、特定入院料等を算定できるのか。 (答) そのとおり。死亡時に1日分の入院料等を算定すること。なお、この場合にあっては、入医診療計画書等の交付は必要ない。
→ということは、全て退院日の処置として死亡日に1日分の入院会計を算定すればよいのでしょうか?
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