特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
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はじめまして。ご教示いただけたら幸いです。
特定疾患処方管理料ですが
例えば
主病 脂肪肝
狭心症←主病はついてません
の病名の患者さんに、狭心症の薬を28日処方した際に56点は算定可能でしょうか。
主病に対する薬(この場合脂肪肝の薬)を処方しない場合、56点は算定不可と教えられましたが、とあるテキストに(2024〜2025年版)
「特定疾患を主病に持っている患者の場合、主病に対するくすりでない処方箋でも特処を算定できます」
と書いてあり大混乱しています。
主病に対する薬しか56点を算定できない、という解釈で良いのか、
はたまた主病が特定疾患で、かつ他の病名に特定疾患のものがあれば、
主病がついていない特定疾患の薬を処方しても56点算定可能なのか。
当方の文章の解釈力が弱いので力を貸していただけたらと存じます。テキストが古いのかもですが…語彙力も皆無ですみません。
よろしくお願いいたします。
特定疾患処方管理料ですが
例えば
主病 脂肪肝
狭心症←主病はついてません
の病名の患者さんに、狭心症の薬を28日処方した際に56点は算定可能でしょうか。
主病に対する薬(この場合脂肪肝の薬)を処方しない場合、56点は算定不可と教えられましたが、とあるテキストに(2024〜2025年版)
「特定疾患を主病に持っている患者の場合、主病に対するくすりでない処方箋でも特処を算定できます」
と書いてあり大混乱しています。
主病に対する薬しか56点を算定できない、という解釈で良いのか、
はたまた主病が特定疾患で、かつ他の病名に特定疾患のものがあれば、
主病がついていない特定疾患の薬を処方しても56点算定可能なのか。
当方の文章の解釈力が弱いので力を貸していただけたらと存じます。テキストが古いのかもですが…語彙力も皆無ですみません。
よろしくお願いいたします。
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