包括病棟におけるベクルリー注(コロナ治療薬)算定について
包括病棟におけるベクルリー注(コロナ治療薬)算定について
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療養病棟においてはコロナ治療薬については令和8年5月31日まで出来高算定が可能となっております。
ベクルリー注のみ単独で出来高算定請求したところ、「生食などに混じて点滴静注することになっておりますので詳記下さい」と返戻がありました。ちなみに支払基金のみです。
生食注も併せて出来高算定可能なのでしょうか?
国保連合会と支払基金の審査基準が異なるのもいかがなものかと思っておりますが、、、
ご回答よろしくお願いします。
ベクルリー注のみ単独で出来高算定請求したところ、「生食などに混じて点滴静注することになっておりますので詳記下さい」と返戻がありました。ちなみに支払基金のみです。
生食注も併せて出来高算定可能なのでしょうか?
国保連合会と支払基金の審査基準が異なるのもいかがなものかと思っておりますが、、、
ご回答よろしくお願いします。
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