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連携強化診療情報提供料

連携強化診療情報提供料

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お世話になっております。

当院(内科診療所)をかかりつけとする患者を、泌尿器に関する診察のために他院へ紹介したところ、翌月改めて情報提供を求められたため診療情報提供書を発行しました。(今後は2か所通院することになりました。)
この場合、連携強化診療情報提供料は算定できるのでしょうか。
それとも、診療情報提供料の算定になるのでしょうか。

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