在宅自己注射について
在宅自己注射について
- 受付中回答1
在宅自己注射指導管理料と在宅寝たきり患者処置指導管理料は同月に算定できるとなってますが、パソコンではどちらかの算定になります。
ふたつの管理料は同月に算定できますか?
ふたつの管理料は同月に算定できますか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
解決済回答1
気切患者で在宅人工呼吸指導管理料を算定の患者で、カニューレ交換した場合は、管理料と合わせて在宅の部で在宅寝たきり患者に処置用気管切開後留置用チューブを算定...
解決済回答1
受付中回答0
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
