皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算について
皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算について
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当院、院内と院外処方を両方しているのですが、
院外処方は、皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算が併算定できるのでしょうか?
院内処方の際に、皮膚科特定疾患指導管理料に該当する主病名をつけて、皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算を両方入れようとしたところ、主病名が着いていないなどエラーが出てしまい、院内では取れない加算だったためかと考え込んでしまっています。
AIに聞いたところ、院内処方では併算定できず、院外処方なら取れると買いてあったため、この認識で合っているのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
院外処方は、皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算が併算定できるのでしょうか?
院内処方の際に、皮膚科特定疾患指導管理料に該当する主病名をつけて、皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算を両方入れようとしたところ、主病名が着いていないなどエラーが出てしまい、院内では取れない加算だったためかと考え込んでしまっています。
AIに聞いたところ、院内処方では併算定できず、院外処方なら取れると買いてあったため、この認識で合っているのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
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