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精神病棟看護・多職種協働加算

精神病棟看護・多職種協働加算

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精神病棟入院料15対1入院基本料の病棟が2棟ある場合、一方の病棟では当該加算を届け出て、もう一方のは届け出ない選択はできるのでしょうか?
通則では看護配置区分は病棟毎には変えられないと思いますが、いかがでしょうか?
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