服薬支援料2
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3剤以上または服用時点が異なる2剤以上で算定可、上記以外はサービス一包化として加算を取ってなかったのですが、剤数の条件はないという意見があり、厚労省のHP見ましたが、剤数に関して記載を見つけられず、もしそうなら社内全員認識が間違ってるのかと衝撃受けてます、ご存知の方いらっしゃったら教えていただけないでしょうか
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