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特殊カテーテル加算について

特殊カテーテル加算について

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教えてください。
特殊カテーテル加算の通知に
 (1) 在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについて判断の上、必要かつ十分な量のカテーテルを患者に支給した場合に算定する。
とありますが
在宅療養指導管理材料加算の 通則の編注に
c151注入器加算、c153注入器用注射針加算は処方した場合に限り算定する。その他の材料加算は、当該材料を医療機関が給付し、使用させている場合は、新たに材料を給付しない月にあっても算定できる。
とあります。
例えば1月にカテーテル渡していて、
2月はお渡しない場合、1月お渡し分を2月にも使用していれば、特殊カテーテル加算は算定可能でしょうか。

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