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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

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CPAPを導入する患者様で、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定要件として以下のものがあると思うのですが、「初月の取り扱い: 導入から20日程度(または16日〜20日以上)の使用で、1ヶ月分として「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定可能」この場合、例えば1/20までに来院しCPAP処方した場合 → 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を診察日に算定
1/21以降に来院しCPAP処方した場合 → 算定不可

となると思うのですが、この場合必ず翌月(2月)に受診して頂き 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とそれに伴う加算を前月分として算定する必要があるのでしょうか。

また、この場合その後3月未受診の場合は4月の受診日に3月分と4月分を算定。
オンラインでの3月受診の場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(情報通信機器)で算定する理解で合っているのでしょうか?
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