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通院・在宅精神療法の減算ついて

通院・在宅精神療法の減算ついて

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初歩的な質問で恥ずかしいのですが、ご教示お願いしたいと思っております。

精神科を標榜しているので、通院・在宅精神療法を算定しています。
令和8年診療報酬改定で、60/100という減算があります。

6 通院・在宅精神療法の注 13 に関する施設基準以下のいずれかを満たすこととありますが、
(1) については病院が対象外ですので略します。
(2) 以下を全て満たす医師により行われていることとなっておりますが、
ア .令和8年5月 31 日時点において、精神医療に 20 年以上従事していること。
イ.・・・・
質問1:このアとイの両方に該当していなければ、60/100で算定でよいのか?
質問2:このアとイの両方に該当に該当してる医師がいる場合、100/100で算定する場合は届出が必要なのか?
質問3:このアとイの両方に該当に該当してる医師がいる場合、届出を出さなかったら60/100での算定になるのか?

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