骨塩定量検査の算定可否について
骨塩定量検査の算定可否について
- 受付中回答3
表題についてご教授お願い致します。
2026年改訂により原則年1回となりますが治療開始後1年以上経過している患者に対し、
経過観察目的にて令和7年12月に実施し、次回令和8年4月に実施予定の場合、改定後の
算定基準に準ずる事になるのでしょうか。
2026年改訂により原則年1回となりますが治療開始後1年以上経過している患者に対し、
経過観察目的にて令和7年12月に実施し、次回令和8年4月に実施予定の場合、改定後の
算定基準に準ずる事になるのでしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答4
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
