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歯科医療機関連携加算1の算定について

歯科医療機関連携加算1の算定について

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当院は歯科を持たない医療機関ですが、当院入院中の患者について、口腔機能の管理の必要性を認め、近隣の歯科に診療情報提供書を作成し、歯科の先生が当院にいらしゃって入院中の患者に対して当院の歯科診察室で診察をするケースがあります。
その際、当院は診療情報提供料(Ⅰ)+注14歯科医療機関連携加算1を算定できるのでしょうか?
ご教授お願いします。
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