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在宅薬学総合体制加算1と居宅療養管理指導費について

在宅薬学総合体制加算1と居宅療養管理指導費について

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初めて施設もしくは個人在宅に訪問する場合在宅薬学総合体制加算1と居宅療養管理指導費は算定可能でしょうか?

当薬局では初回訪問時は外来扱いにし在宅薬学総合体制加算1を算定せずそれにともなって居宅療養管理指導費も算定していません。
(理由は契約書が出来ていない為)
訪問2回目以降は両方算定しています。

いかなる理由でも上記の加算・指導費は初回から算定可能でしょうか?
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