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外来腫瘍化学療法診療料2

外来腫瘍化学療法診療料2

  • 受付中回答1
 いつもお世話になっております。
今月より、外来化学療法診療料2が算定できるようになった病院です。
初歩的なことで大変申し訳ないのですが、内服の抗がん剤を服用中の患者が副作用が出現し、外来を診察し、必要な治療管理を主治医が行った場合220点は算定出来るのでしょうか?
 イの抗悪性腫瘍剤を投与した場合は、早見表にある注射による化学療法の実施した場合(他割愛)算定と書いてあるのですが、副作用の項については私自身読み取れず困っています。
 なにとぞご教授よろしくお願い致します。

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