身体的拘束に係る施設基準について
身体的拘束に係る施設基準について
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いつも勉強させて頂いております。
2026年度診療報酬改定の身体的拘束に係る施設基準についてになります。
実績割合の集計について、
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
別添2 入院基本料の施設基準等
7 身体的拘束最小化の基準
(7) 以下のいずれかを満たすこと。
ア 身体的拘束の実施割合が集計されており、当該保険医療機関内で
1割5分以下であること。
とされています。
上記の計算式として
(8) (7)のアに規定する身体的拘束の実施割合は、直近3か月における当該保険医療機関で入院料を算定した日数のうち、身体的拘束を実施した日数を、当該入院料を算定した日数で除して得た割合をいう。
とされております。
①例えば4・5・6月3カ月で計算するとすると、
分母:30+31+30で91、
分子:誰か一人でも身体的拘束を実施していた日数、例えば4/1にAさんに実施、4/2にBさんに実施、4/4にCさんに実施だとすると、
実施割合 = 3/91 = 3.3% という理解でよいでしょうか
②体制・実績が満たせないことによる減算は、身体的拘束を実施している患者だけではなく、医療機関に入院している全ての患者が減算の対象という理解でよいでしょうか
③体制・実績が満たせなかったとして、減算を行う具体的なタイミング(例えば満たせなかった月の翌月から減算など)はどこかに掲示されておりますでしょうか
お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
2026年度診療報酬改定の身体的拘束に係る施設基準についてになります。
実績割合の集計について、
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
別添2 入院基本料の施設基準等
7 身体的拘束最小化の基準
(7) 以下のいずれかを満たすこと。
ア 身体的拘束の実施割合が集計されており、当該保険医療機関内で
1割5分以下であること。
とされています。
上記の計算式として
(8) (7)のアに規定する身体的拘束の実施割合は、直近3か月における当該保険医療機関で入院料を算定した日数のうち、身体的拘束を実施した日数を、当該入院料を算定した日数で除して得た割合をいう。
とされております。
①例えば4・5・6月3カ月で計算するとすると、
分母:30+31+30で91、
分子:誰か一人でも身体的拘束を実施していた日数、例えば4/1にAさんに実施、4/2にBさんに実施、4/4にCさんに実施だとすると、
実施割合 = 3/91 = 3.3% という理解でよいでしょうか
②体制・実績が満たせないことによる減算は、身体的拘束を実施している患者だけではなく、医療機関に入院している全ての患者が減算の対象という理解でよいでしょうか
③体制・実績が満たせなかったとして、減算を行う具体的なタイミング(例えば満たせなかった月の翌月から減算など)はどこかに掲示されておりますでしょうか
お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
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