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精神科疾患患者等受入加算について

精神科疾患患者等受入加算について

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いつもお世話になっております。
B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料の加算にある精神科疾患患者等受入加算について質問させていただきます。

注にあります、
2 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。
とありますがこの“必要な医学管理”はその精神疾患の既往に対して“必要な医学管理”という解釈でしょうか?
それとも救急搬送されてきた疾患について一般的な“必要な医学管理”でよい解釈でしょうか?

前職では患者様が持参されたおくすり手帳で過去6か月以内に向精神薬・眠剤などの処方があり、うつ・不眠症などの既往があれば算定していましたが(急性薬物中毒以外の搬送でも)、最近医事課長との雑談の中で当院は精神科がないため“必要な医学管理”できないから算定していないような主旨を話されており、誤った解釈をしていたのか、過剰請求していたのではないか不安になり質問させていただきました。

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