喧嘩の保険の取り扱いについて
喧嘩の保険の取り扱いについて
- 受付中回答3
通常、喧嘩の場合は、保険証が使用できず、自費になるか。第三者行為の届け出を提出して保険診療にするか。の判断になると思いますが、認知症同士の喧嘩に関しては、保険診療が認められるのでしょうか?ご教示ください。よろしくお願いします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
難病の54の受給者証(52の小児慢性も同様)に記載してある区分とオンラインで確認を行った限度額の区分が異なる場合、どちらの区分で請求を行うべきなのでしょう...
解決済回答3
キプレス錠、アレジオン、クレストールを28日分、ビリーズトリエアロスフィア120吸入1キット、シナール14日分を処方していますが査定内容Cで28日以上算定...
受付中回答1
公務員災害で患者様から診断書(病状説明等)の発行依頼があり、病院の様式で発行した場合の診断書料は医院で設定している金額で頂いて良いのでしょうか?それとも、...
受付中回答0
受付中回答7
現在、マイナンバー持参なく、以前の保険証を持参の場合は、資格確認できれば通していますが、2026年4月以降は、保険証持参のみでは受付できないでしょうか。オ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
