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医療保険請求済み分が後日労災扱いになった場合の処理方法

医療保険請求済み分が後日労災扱いになった場合の処理方法

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労災保険の経験がなく、初歩的な質問でしたら申し訳ありません
当院は労災指定病院以外、のクリニックになります。

概要としては以下となります

令和7年11月に職場でやけどをしたと受診されました。
その際は労災とのお話はなく、通常保険の診察を行いました。
今月になり、保険組合からの「負傷原因についての照会」を持ってこられたためご記入しました。
その後、患者様から労災になるようなので領収証が必要なため、発行してほしいとの問い合わせを受けましたが、この患者様は、保険+公費を持たれており、負担金がなく領収証のない方でした。
後日会社より労災様式7号(1)をもって行かせるので記入をしてほしいとの連絡がありました。

この場合、当院から該当月の医療保険のレセプト返戻依頼をだし、該当日を自費(労災)に変更し、患者様に請求したうえで領収証を発行し、労災様式7号の記入を行えばよいのでしょうか。

拙文にて申し訳ありませんが、ご教示をお願いいたします。

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