精神科の療養病棟のいわゆる病棟医(精神療養病棟入院料)について
精神科の療養病棟のいわゆる病棟医(精神療養病棟入院料)について
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精神科の療養病棟について、精神療養病棟入院料をとるためには当該病棟に常勤の精神科医師が必要で、このいわゆる病棟医は外来業務及び他病棟の診療は2日までとされています。
しかし、わたしの勤務する精神科単科病院では、各療養病棟に病棟医は定められているのですが、各病棟医が当該病棟以外にも20名近くの担当患者さんを抱えているため、真面目な先生ほど毎日当該病棟以外にも診察に赴いています。加えて、勤務配置上も初診外来午前午後の日が週1、再診外来午前午後+附属施設担当の日が週1、救急外来午前午後の日が週1といった具合に、明らかに週2日を超えて外来業務その他が割り当てられてしまっています。
上司や院長は、過去にいわゆる病棟医が外来や他病棟の診療を3日以上やっていたことで摘発された例はないしも昔からどこもやっているのだからいちいち余計なことを気にするなという感じなのですが、本当に大丈夫なのでしょうか? 診療報酬の返還や保険医療機関の取消などにならないか不安でなりません。
しかし、わたしの勤務する精神科単科病院では、各療養病棟に病棟医は定められているのですが、各病棟医が当該病棟以外にも20名近くの担当患者さんを抱えているため、真面目な先生ほど毎日当該病棟以外にも診察に赴いています。加えて、勤務配置上も初診外来午前午後の日が週1、再診外来午前午後+附属施設担当の日が週1、救急外来午前午後の日が週1といった具合に、明らかに週2日を超えて外来業務その他が割り当てられてしまっています。
上司や院長は、過去にいわゆる病棟医が外来や他病棟の診療を3日以上やっていたことで摘発された例はないしも昔からどこもやっているのだからいちいち余計なことを気にするなという感じなのですが、本当に大丈夫なのでしょうか? 診療報酬の返還や保険医療機関の取消などにならないか不安でなりません。
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