在宅医療充実体制加算の解釈について
在宅医療充実体制加算の解釈について
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いつもお世話になります。
「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」→「在宅医療充実体制加算」に名称が変わり、点数も倍になるかとおもいます。
算定要件の内容でありますが、解釈が事務と院長で違い迷っていることがあります。
・過去1年間で、緊急往診の実績を30件以上かつ看取りの実績を30件以上有すること。
これなのですが、看取りは達成しています。
緊急往診の実績30件ですが、事務側としては「緊急往診加算」を30件算定しているか。と解釈しているのですが、院長は夜間でも往診に行った分が緊急往診になると解釈しています。
皆様は、どう解釈しておりますか?
「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」→「在宅医療充実体制加算」に名称が変わり、点数も倍になるかとおもいます。
算定要件の内容でありますが、解釈が事務と院長で違い迷っていることがあります。
・過去1年間で、緊急往診の実績を30件以上かつ看取りの実績を30件以上有すること。
これなのですが、看取りは達成しています。
緊急往診の実績30件ですが、事務側としては「緊急往診加算」を30件算定しているか。と解釈しているのですが、院長は夜間でも往診に行った分が緊急往診になると解釈しています。
皆様は、どう解釈しておりますか?
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