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公費21(自立支援)を使用した訪問薬剤管理指導について

公費21(自立支援)を使用した訪問薬剤管理指導について

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皆様のお知恵をお貸しください。
個人在宅で公費21(自立支援)を持っている方の訪問薬剤管理指導について

21(自立支援)公費を持っている方で、 同月内に指定病院をA病院→B病院に変えられました。

上旬はA病院で21公費を使用し、訪問薬剤管理指導を算定。 下旬に指定病院を変更してからB病院を受診予定だったのですが、 B病院を受診した後、指定病院の変更手続きした為、B病院の処方箋には21公費が適用されておりませんでした。 ※病院受診日と21指定病院変更手続きは同日です。
病院にも問い合わせしましたが、患者様から提示がなければ21公費適用出来ないとの事。
B病院受診も1ヶ月以上先の為、21公費提示の為だけに病院へは行かないと思います。

B病院で21公費を提示されていない為薬局でも使う事ができず、その処方箋に関しては21を適用しなかったのですが、
それ以降の毎週お薬セットをする為の訪問薬剤管理指導に関しては21公費を適用していいのでしょうか? それとも21公費は適用せずに算定するべきなのでしょうか。 (こちらの方は他の公費もお持ちの為、21公費を適用しなくてもお金の徴収はありません)

 適用すべきか適用しないべきかでレセプト返戻があるのではないかと思いこちらに相談させていただきました。
皆様お忙しい所申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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