介護支援等連携指導料2について
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2026診療報酬改定において、「平時から連携体制を構築している」ケアマネジャーと共同してとあるが、具体的な要件を教えてほしいです。
入退院支援加算の算定要件である、「入退院支援加算1については、当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員が、他の保険医療機関や介護サービス事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転院・退院体制に関する情報の共有等を行う」とあるが、この要件を満たしているケアマネ事業所等はOKということでしょうか?
入退院支援加算の算定要件である、「入退院支援加算1については、当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員が、他の保険医療機関や介護サービス事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転院・退院体制に関する情報の共有等を行う」とあるが、この要件を満たしているケアマネ事業所等はOKということでしょうか?
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