訪問診療時の点滴について
訪問診療時の点滴について
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在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者さんの点滴について教えてください。
訪問診療日にポートからロセフィンを投与した患者さんがいます。 診療報酬点数表より、 (4) 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関において「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に行った「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。 とありますが、 植込型カテーテルによる中心静脈注射と在宅中心静脈栄養法指導管理料に関わる薬剤・特定保険医療材料の算定はできないという解釈でしょうか。
今回の場合は植込型カテーテルによる中心静脈注射は算定せず、ロセフィンのみ算定したら良いでしょうか。
訪問診療日にポートからロセフィンを投与した患者さんがいます。 診療報酬点数表より、 (4) 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関において「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に行った「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。 とありますが、 植込型カテーテルによる中心静脈注射と在宅中心静脈栄養法指導管理料に関わる薬剤・特定保険医療材料の算定はできないという解釈でしょうか。
今回の場合は植込型カテーテルによる中心静脈注射は算定せず、ロセフィンのみ算定したら良いでしょうか。
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