在宅の指導管理料と加算の算定について
在宅の指導管理料と加算の算定について
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在宅療養指導管理料を退院時に算定した場合、
同月別日の外来で在宅療養指導管理材料加算を別途算定することはできますか?
(加算の通則では「在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、(中略)月1回に限り算定する。」とあるので、指導管理料の算定日の加算算定が必要と考えておりました。)
同月別日の外来で在宅療養指導管理材料加算を別途算定することはできますか?
(加算の通則では「在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、(中略)月1回に限り算定する。」とあるので、指導管理料の算定日の加算算定が必要と考えておりました。)
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