居宅算定患者さんについて
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調剤薬局で事務をしております。
先日、居宅療養管理指導料を算定している患者さんが対象外の他医療機関に臨時で受診した際の処方箋を受付ました。その際、居宅対象の医療機関での処方と重複している薬剤があったため疑義照会し、一部削除になるなど処方内容に変更がありました。臨時であり、ご家族来局によるものであったため外来扱いとし服薬管理指導料を算定したため、「在宅」ではなく通常の重複投薬相互作用等防止加算を算定しましたが合っていたのかと悩んでいます。皆さんは同じような状況の時、どのようにされていますか。ご教示いただけますと幸いです。
先日、居宅療養管理指導料を算定している患者さんが対象外の他医療機関に臨時で受診した際の処方箋を受付ました。その際、居宅対象の医療機関での処方と重複している薬剤があったため疑義照会し、一部削除になるなど処方内容に変更がありました。臨時であり、ご家族来局によるものであったため外来扱いとし服薬管理指導料を算定したため、「在宅」ではなく通常の重複投薬相互作用等防止加算を算定しましたが合っていたのかと悩んでいます。皆さんは同じような状況の時、どのようにされていますか。ご教示いただけますと幸いです。
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