生活習慣病管理料2算定について
生活習慣病管理料2算定について
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脂質異常症で3ヶ月に1度、3ヶ月の薬を処方されている方で、生活習慣病管理料2を算定しています。
また、療養計画書を作成し4ヶ月に一度は管理料2を算定しています。
その他の月は軟膏と湿布の処方で受診され、脂質異常症と関係ない場合も月1回は管理料2を算定できるのでしょうか?
本人は3ヶ月に一度、脂質異常症の薬が処方されるときだけ受診し、その他の月は家族が代診でタイミングによっては(4ヶ月に一度が被ると)ご家族に療養計画書をお渡しすることになる場合も、管理料2は算定できますか。
ご家族が代診で軟膏と湿布の処方を受けに来た時も、管理料2は算定できますか?
また、療養計画書を作成し4ヶ月に一度は管理料2を算定しています。
その他の月は軟膏と湿布の処方で受診され、脂質異常症と関係ない場合も月1回は管理料2を算定できるのでしょうか?
本人は3ヶ月に一度、脂質異常症の薬が処方されるときだけ受診し、その他の月は家族が代診でタイミングによっては(4ヶ月に一度が被ると)ご家族に療養計画書をお渡しすることになる場合も、管理料2は算定できますか。
ご家族が代診で軟膏と湿布の処方を受けに来た時も、管理料2は算定できますか?
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