「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について(追加質問)
「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について(追加質問)
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「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について先日回答いただきましたが追加で教えていただきたいです。
通知の別紙1には加算の算定対象となる「バイオ後続品」と記載されてますが、
A243-2バイオ後続品使用体制加算に注には「先行バイオ医薬品及びバイオ後続品を使用する患者」が算定対象となってます。
このことから、別紙1のバイオ後続品だけが算定対象となる医薬品でなく「別紙1+先行バイオ医薬品」が算定対象となる医薬品の全てという考えでよろしいでしょうか。
先行バイオ医薬品であっても効能によっては対象外となることは認識しています。
よろしくお願いします。
通知の別紙1には加算の算定対象となる「バイオ後続品」と記載されてますが、
A243-2バイオ後続品使用体制加算に注には「先行バイオ医薬品及びバイオ後続品を使用する患者」が算定対象となってます。
このことから、別紙1のバイオ後続品だけが算定対象となる医薬品でなく「別紙1+先行バイオ医薬品」が算定対象となる医薬品の全てという考えでよろしいでしょうか。
先行バイオ医薬品であっても効能によっては対象外となることは認識しています。
よろしくお願いします。
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