薬局での多数回該当について
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多数回該当」とは、日本の高額療養費制度において、過去12月以内に3回以上、高額療養費の支給を受けた(上限額に達した)場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下がる特例措置です。 厚生労働省 厚生労働省 +2 長期にわたり医療費の負担が続く患者の経済的負担を軽減することを目的としています。 厚生労働省 厚生労働省 +1 多数回該当のポイント 要件: 当月を含む過去12か月間で同一世帯(同じ公的医療保険に加入)において、3回以上高額療養費の対象となった場合。 適用: 4回目の高額療養費支給対象月(4回目以降の支払)から適用。 この部分は理解してるのですが、今回ご教示頂きたいのは、同一患者さん薬局に複数の医療機関からの処方箋を持参されてる場合はどの保険を適応して計算するのがいいのか教えて頂きたいと思います。
A病院は高額な注射が処方箋されている為、「エ」多数回該当が適応になっています。
B病院は少額の定期薬なので毎回の支払いは自己負担限度額には達しないので多数回該当ではない通常の「エ」の区分の保険で精算していただいています。
A病院とB病院と保険の使い分けをする必要性はあるのでしょうか?
医療機関ごとにと言う事は把握しています。
A病院は高額な注射が処方箋されている為、「エ」多数回該当が適応になっています。
B病院は少額の定期薬なので毎回の支払いは自己負担限度額には達しないので多数回該当ではない通常の「エ」の区分の保険で精算していただいています。
A病院とB病院と保険の使い分けをする必要性はあるのでしょうか?
医療機関ごとにと言う事は把握しています。
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