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月末退院日の在宅自己注射と測定器加算について

月末退院日の在宅自己注射と測定器加算について

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ご教示願います。
月末日に退院される方について、次の日(翌月)に使用するインスリン剤(1日4回施行、14日分)と血糖測定(1日5回測定指示あり)を出し、退院後はかかりつけ医で継続治療される方です。以後当院来院予定はありません。
この場合、月末日退院のため測定回数が(退院月の在宅での使用回数とする為)足らず、測定器加算は算定できないと思い、在宅自己注射管理指導料27回以下、インスリン剤のみを算定するつもりでした。しかし、退院時に測定機器等をセット出すのに、算定できないのはいかがなものか、と指摘を受けました。そこで、レセプトに翌月分算定と記載した上で算定してみる。が、翌月はインスリン剤がなくなる前には、かかりつけ医にて受診され同様に算定されると思われます。翌月分算定と記載している為、翌月のかかりつけ医での算定ができなくなるのではないか。そもそも、退院日においては退院月における在宅指導分しか算定できないのに、翌月分算定と記載しても査定になるのでは、等の意見もありなにが最適な算定方法か分からなくなりました。
教えて頂ければとおもいます。
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