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通院・在宅精神療法と生活習慣病管理料の併算定について

通院・在宅精神療法と生活習慣病管理料の併算定について

  • 受付中回答3
いつもお世話になっております。
皆さんのお考えで、お答えいただいて良いのですが、
通院・在宅精神療法の注1において、生活習慣病管理料Ⅱは併算定できない旨が記載があります。
しかし、同じ目的で行う管理料の生活習慣病管理料Ⅰは併算定が出来ます。
そこでなんで?と疑問を持ってしまいました。何故だと思われますか?

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