在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の管理計画について
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の管理計画について
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お世話になっております。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料についての質問です。
患者さんまたはそのご家族の同意を得た上で管理計画を作成し当指導管理を行いますが、通知(3)で
管理計画は当該計画の要点を診療録に記載又は当該管理計画書の写しを診療録に添付し2回目以降の管理計画については、変更があった場合にその要点を記載する、とあります。
管理計画書に関しては決まった様式はなく、歯在管の様式を用いても差し支えないと伺いました。
歯在管の場合管理計画を文書発行した際10点を加算できますが、この在宅患者訪問口腔リハ指導管理料では文書発行に関する文言が記載されておりません。
管理計画書の写しを診療録に添付という文言は、文書発行の点数は取れませんが管理計画書に関しては患者さんにお渡ししましょうという解釈でよろしいのでしょうか。それとも場合によっては患者さんにお渡ししなくてもよいものなのでしょうか。
また2回目以降に管理計画に変更があった場合その要点を記載というのは、変更がない場合文書発行は必要ないということでしょうか。
ご教示いただきますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料についての質問です。
患者さんまたはそのご家族の同意を得た上で管理計画を作成し当指導管理を行いますが、通知(3)で
管理計画は当該計画の要点を診療録に記載又は当該管理計画書の写しを診療録に添付し2回目以降の管理計画については、変更があった場合にその要点を記載する、とあります。
管理計画書に関しては決まった様式はなく、歯在管の様式を用いても差し支えないと伺いました。
歯在管の場合管理計画を文書発行した際10点を加算できますが、この在宅患者訪問口腔リハ指導管理料では文書発行に関する文言が記載されておりません。
管理計画書の写しを診療録に添付という文言は、文書発行の点数は取れませんが管理計画書に関しては患者さんにお渡ししましょうという解釈でよろしいのでしょうか。それとも場合によっては患者さんにお渡ししなくてもよいものなのでしょうか。
また2回目以降に管理計画に変更があった場合その要点を記載というのは、変更がない場合文書発行は必要ないということでしょうか。
ご教示いただきますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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