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在宅患者訪問診療料について

在宅患者訪問診療料について

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同一建物居住者のカウントから除外できる例外として 「末期の悪性腫瘍と診断された後に訪問診療を開始した日から60日以内の患者」がありますが、 訪問診療開始後に末期と診断した場合でも該当すると解釈してよいのでしょうか。
 また別のケースとして、前医での末期診断日が不詳で、BSC方針となり訪問診療依頼があった場合は、「診断後に開始」とみなしてよいのでしょうか。
 皆様の施設では、どのような具体例でこの例外を算定されていますか。
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