在宅患者訪問診療料について
在宅患者訪問診療料について
- 受付中回答0
同一建物居住者のカウントから除外できる例外として 「末期の悪性腫瘍と診断された後に訪問診療を開始した日から60日以内の患者」がありますが、 訪問診療開始後に末期と診断した場合でも該当すると解釈してよいのでしょうか。
また別のケースとして、前医での末期診断日が不詳で、BSC方針となり訪問診療依頼があった場合は、「診断後に開始」とみなしてよいのでしょうか。
皆様の施設では、どのような具体例でこの例外を算定されていますか。
また別のケースとして、前医での末期診断日が不詳で、BSC方針となり訪問診療依頼があった場合は、「診断後に開始」とみなしてよいのでしょうか。
皆様の施設では、どのような具体例でこの例外を算定されていますか。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
訪問診療に行った週に、患者さんが外来受診される事は可能ですか?もし受診された場合、何が算定できますか?また、自院の訪問看護は、訪問診療の同一日や、同一週に...
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答1
時間外加算・緊急往診加算の算定可否について
標榜時間が以下の医療機関です。
・平日 9:00〜13:00/16:30〜19:00
・土曜...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
