入院中インスリンの算定方法(1本単位 or 1日単位)について、制度上の根拠を確認したいです
入院中インスリンの算定方法(1本単位 or 1日単位)について、制度上の根拠を確認したいです
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入院中に使用したインスリン製剤の薬剤料算定について、
病院内で「1本単位で算定する」「1日単位で算定する」の2つの意見があり、
どちらが制度上正しいのか判断に迷っています。
ネット検索やしろぼんの過去質問を見ると、
「1日単位で算定する」という回答が多いのですが、
厚労省の通知には以下のような記載があります。
- 「注射薬剤料は薬価基準に定める最小単位ごとに算定する」
- 「薬剤の残量が生じた場合であっても、開封した薬剤として算定する」
- 「使用量に応じて按分して算定することはできない」
これを読む限り、
インスリンは薬価基準上「1本」単位なので、
開封=1本算定 が制度上正しいように思えます。
しかし、しろぼんでは
「審査側から1日単位で算定するよう指導された」
という回答も複数見られます。
また、支払基金の統一事例では、
フォルテオ皮下注キットなど一部の自己注射薬については、
- 薬価を使用可能日数で割って1日単位で算定
- 残薬持ち帰りも算定可能
と明確に示されていますが、
インスリンはこの「1日単位算定薬剤」には含まれていません。
■お伺いしたい内容
1. 入院中インスリンは制度上、1本単位算定なのか、1日単位算定なのか
2. インスリンを1日単位算定とする明確な通知・根拠が存在するのか
3. 審査側が1日単位算定を求める理由(地域差・ローカル運用など)
4. 実際に査定された経験がある方は、その理由を教えていただきたい
制度上の根拠と、
実際の審査運用の両方を知りたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
病院内で「1本単位で算定する」「1日単位で算定する」の2つの意見があり、
どちらが制度上正しいのか判断に迷っています。
ネット検索やしろぼんの過去質問を見ると、
「1日単位で算定する」という回答が多いのですが、
厚労省の通知には以下のような記載があります。
- 「注射薬剤料は薬価基準に定める最小単位ごとに算定する」
- 「薬剤の残量が生じた場合であっても、開封した薬剤として算定する」
- 「使用量に応じて按分して算定することはできない」
これを読む限り、
インスリンは薬価基準上「1本」単位なので、
開封=1本算定 が制度上正しいように思えます。
しかし、しろぼんでは
「審査側から1日単位で算定するよう指導された」
という回答も複数見られます。
また、支払基金の統一事例では、
フォルテオ皮下注キットなど一部の自己注射薬については、
- 薬価を使用可能日数で割って1日単位で算定
- 残薬持ち帰りも算定可能
と明確に示されていますが、
インスリンはこの「1日単位算定薬剤」には含まれていません。
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1. 入院中インスリンは制度上、1本単位算定なのか、1日単位算定なのか
2. インスリンを1日単位算定とする明確な通知・根拠が存在するのか
3. 審査側が1日単位算定を求める理由(地域差・ローカル運用など)
4. 実際に査定された経験がある方は、その理由を教えていただきたい
制度上の根拠と、
実際の審査運用の両方を知りたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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