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N006病理診断料について

N006病理診断料について

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保険医療機関間の連携による病理診断の届出に関してです。
届出を行った機関へ提出したものについては病理判断料を算定し、届出を行えない機関へ提出した場合は、病理判断料を算定することで認識は合っているでしょうか。提出先によって判断料の算定が異なり混在しますがこれで妥当かどうかご教示願います
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