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入院料において配置される療法士の業務範囲や兼任規定の明確化

入院料において配置される療法士の業務範囲や兼任規定の明確化

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当該病棟に専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に
対し、以下に掲げる疾患別リハビリテーション等の提供等に
より、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的
とした評価・指導を行うこととし、疾患別リハビリテーショ
ン料等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向
上等を目的とした評価・指導を行うこと。当該評価・指導に
おいて必要な場合、医科点数表第1章第2部第2節入院基本
料等加算、第2章第1部医学管理等、第3部第3節生体検査
料及び第7部第1節リハビリテーション料に掲げる各項目の
うち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うことと
して認められている業務を、当該病棟の患者に対して行うこ
とは差し支えない。当該病棟の患者に対してADLの維持・
向上等を目的とした評価・指導を行うため、専従の理学療法
士等は1日につき6単位相当を超えた疾患別リハビリテー
ション料等の算定はできないものとする。なお、当該病棟の
患者に対する評価・指導等は、必要に応じて、病棟外又は屋
外等、配置された病棟以外の場所において実施することも可
能である。

つまりは、地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の
療法士はどこまでしてOKなんでしょうか?
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