高齢者低所得区分Ⅰと県障の負担金について
高齢者低所得区分Ⅰと県障の負担金について
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調べましたがよくわからないのてわご教示ください。
高齢者の低所得区分Ⅰと県障を持っている方が同月内に再入院した場合の負担金についてです。
1回目の入院で3日間入院し3600円の支払い額で、点数は約20000点でした。
点数が高額療養費の限度額を超えていた場合、再入院した際の支払額は0ということでよろしいのでしょうか?
それとも、本人の支払額は3600円のため、15000円まではお支払いいただくのでしょうか。
以前に役所から同様のケースがあった際、後半の入院は本人の支払いは0だと言われたことがあったのですが、69歳未満で高額療養費区分オ+県障の方では指摘を受けたことがありません。
高齢者だけに該当するルールなのでしょうか。
再入院時の支払額はいくらになるのか、このルールは高齢者だけに該当するのか、以上二点をご教示いただきたいです。
分かりづらく、申し訳ありません。。
高齢者の低所得区分Ⅰと県障を持っている方が同月内に再入院した場合の負担金についてです。
1回目の入院で3日間入院し3600円の支払い額で、点数は約20000点でした。
点数が高額療養費の限度額を超えていた場合、再入院した際の支払額は0ということでよろしいのでしょうか?
それとも、本人の支払額は3600円のため、15000円まではお支払いいただくのでしょうか。
以前に役所から同様のケースがあった際、後半の入院は本人の支払いは0だと言われたことがあったのですが、69歳未満で高額療養費区分オ+県障の方では指摘を受けたことがありません。
高齢者だけに該当するルールなのでしょうか。
再入院時の支払額はいくらになるのか、このルールは高齢者だけに該当するのか、以上二点をご教示いただきたいです。
分かりづらく、申し訳ありません。。
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