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令和8年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その2)」の問65について

令和8年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その2)」の問65について

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 先ほど令和8年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001684527.pdf)が公開され目を通しているのですが、問65にて

問 65 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処方箋料は算定できるのか。
(答)「C002」在宅時医学総合管理料等の、投薬の費用が所定点数に含まれている管理料等を算定する場合を除き、「F400」処方箋料を算定可能。ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。

と見解が示され、これまで当院所在地域では在宅自己注射薬剤のみ記載された処方箋の費用は算定できない取扱いであったため、ちょっと驚いているのですが、これは6月を迎える前の明日4月から有効ではなく、6月から有効とみるべきでしょうか。
 これまで問65のケースで処方箋料の算定が認められていた地域があって、見解を統一したのであれば明日から算定したいと思ってしまいます。
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