介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)
介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)
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以下の文章(2)では、介護老人保健施設入所者に、処方箋を交付してはならない・・・と言う事は院内処方にしなくてはならない と言う事でしょうか? 全く理解できません。
⑵ 介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は,保険薬
局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはな
らないこと。
ただし,以下①から⑪に掲げる場合及び診療報酬の算定方法別表第三調
剤報酬点数表第4節区分番号30 に掲げる特定保険医療材料及び同節第2款
の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
① (略)
② 免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されてお
り、他の治療薬で代替不能な者に対してJAK阻害薬又は生物学的製剤
の支給を目的とする処方せんを交付する場合
③~⑤ (略)
⑥ 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態
にある者に対してエリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベー
タペゴル又はHIF-PH阻害剤の支給を目的とする処方せんを交付す
る場合
⑦ 血友病等の患者に対して使用する医薬品(血友病等の患者における出
血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)の支給を目的とす
る処方せんを交付する場合
⑧~⑪ (略)
⑵ 介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は,保険薬
局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはな
らないこと。
ただし,以下①から⑪に掲げる場合及び診療報酬の算定方法別表第三調
剤報酬点数表第4節区分番号30 に掲げる特定保険医療材料及び同節第2款
の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
① (略)
② 免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されてお
り、他の治療薬で代替不能な者に対してJAK阻害薬又は生物学的製剤
の支給を目的とする処方せんを交付する場合
③~⑤ (略)
⑥ 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態
にある者に対してエリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベー
タペゴル又はHIF-PH阻害剤の支給を目的とする処方せんを交付す
る場合
⑦ 血友病等の患者に対して使用する医薬品(血友病等の患者における出
血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)の支給を目的とす
る処方せんを交付する場合
⑧~⑪ (略)
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