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薬剤総合評価調整加算・薬剤調整加算に関して

薬剤総合評価調整加算・薬剤調整加算に関して

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これまでの質問等も見させていただき不明点もあったたもご教示ください
①薬剤の種類数
プレドニン5mgとプレドニゾロン1mg
ニフェジピンCR10mgと20mg 
リスペリドン錠と内用液
錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算するとなってしますが、上記は種類数としては1or2種類どちらになるのでしょうか?
②薬剤総合評価調整加算に関して
入院前に服用していた薬剤を多職種で評価し調整したが、退院までの経過で変更前に戻った場合(入院前と退院時変化なし)でも評価や患者さんへの説明等記録があれば算定可能なのでしょうか?令和8年度の診療報酬改定で情報提供が必須になるので試みだけで可能なのか教えていただけたら幸いです
③薬剤調整加算
こちらは以前までの質問で別々の回答があった件です
退院時に処方される内服薬が減少したことを評価したものとなっていますが、
例 持参を8種類→6種類に調整 まだ残薬あり退院処方はなし 算定可or不可?
例 9種類→5種類に調整 入院中に1剤追加
最終的に3剤減薬 退院処方は追加の1剤のみ 他は持参の残使用 算定可or不可?

複数の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします
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