外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について
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診療所において、都道府県知事から補助される賃上げの補助金について、例えば、手当にて1,000円のベースアップを行い、R8.3.1~外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定して算定回数から算出される一人当たりの金額が2,000円だとすると、R8.3.1~都道府県知事の補助金をもらわなければ、手当2,000円のベースアップをすれば施設基準を満たすのでしょうか。それとも、手当3,000円のベースアップを実施しなければ施設基準を満たさないのでしょうか。ご教示ください。
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