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在宅自己注射指導管理料の算定について

在宅自己注射指導管理料の算定について

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原則として、初診時には算定出来ない事になっていますが、医師の判断で、YAM値が低値で圧迫骨折があるため、必要と診断した場合、コメントをつけた上で初診時に算定する事は可能でしょうか。

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