一般名処方加算について
一般名処方加算について
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以下の場合の、一般名処方加算の算定可否について教えていただきたいです。
当院で【般】アトルバスタチン錠5mg(1品目のみ・一般名処方)を処方し一般名処方加算2を算定しました。しかし薬局はアトルバスタチンOD錠5mgのみの取り扱いであったため剤形変更して調剤し、その旨について当院に情報提供がありました。
この場合、病院側では特に処方箋の内容変更は必要ないという認識で一般名処方加算2を算定したのですが査定になりました。
審査側に確認したところ、処方箋内容の変更は必要ないが、一般名処方加算については薬局側のレセプト内容に則るため算定不可と言われました。
当院としては【般】アトルバスタチン錠5mgを一般名処方しているので一般名処方加算2が算定可能であると思うですができないのでしょうか。
長々と失礼しました。お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授願います。
当院で【般】アトルバスタチン錠5mg(1品目のみ・一般名処方)を処方し一般名処方加算2を算定しました。しかし薬局はアトルバスタチンOD錠5mgのみの取り扱いであったため剤形変更して調剤し、その旨について当院に情報提供がありました。
この場合、病院側では特に処方箋の内容変更は必要ないという認識で一般名処方加算2を算定したのですが査定になりました。
審査側に確認したところ、処方箋内容の変更は必要ないが、一般名処方加算については薬局側のレセプト内容に則るため算定不可と言われました。
当院としては【般】アトルバスタチン錠5mgを一般名処方しているので一般名処方加算2が算定可能であると思うですができないのでしょうか。
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