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生活習慣病管理料Ⅰについて

生活習慣病管理料Ⅰについて

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生活習慣病管理料Ⅰ(高血圧症)を算定している患者様が、月初に風邪症状で来院。アレルギー検査や点滴をした場合、
生活習慣病管理料を算定せずに検査料や注射料を算定する事は可能でしょうか?
また同月末に高血圧の診察を受け、高血圧の薬を処方された場合でもその月は生活習慣病管理料算定しないでいてよろしいのでしょうか?

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