往診翌日の在宅患者訪問診療料
往診翌日の在宅患者訪問診療料
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ご質問させて頂きます。
定期的に月一回、施設に訪問診療をしている在支診以外の医療機関です。在宅患者訪問料と施医総管を算定しています。
定期訪問の前日に施設から緊急の往診依頼があり往診しました。翌日が定期訪問予定日なのですが、往診翌日は訪問診療料としての算定は不可でしょうか?その場合、翌日も訪問した場合は往診料での算定となりますでしょうか。
訪問診療の知識が不十分なため教えて頂ければ助かります。
定期的に月一回、施設に訪問診療をしている在支診以外の医療機関です。在宅患者訪問料と施医総管を算定しています。
定期訪問の前日に施設から緊急の往診依頼があり往診しました。翌日が定期訪問予定日なのですが、往診翌日は訪問診療料としての算定は不可でしょうか?その場合、翌日も訪問した場合は往診料での算定となりますでしょうか。
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