身体的拘束について
身体的拘束について
- 解決済回答1
令和8年度診療報酬改定について
身体的拘束の実施割合について、但し書きで「ただし、実施した身体的拘束が以下のアからウまでのいずれかに該当する場合は、身体的拘束を実施した日数に含めない。」とあり、センサーや移動時の短時間など日数には含めないされていますが、アからウの拘束を行った場合でも認知症ケア加算は減算対象になると考えていいのでしょうか。
実施割合を計算するための記録と知症ケア加算の減算ための記録がそれぞれで必要になるのでしょうか。
ご教授ください。よろしくお願いします。
身体的拘束の実施割合について、但し書きで「ただし、実施した身体的拘束が以下のアからウまでのいずれかに該当する場合は、身体的拘束を実施した日数に含めない。」とあり、センサーや移動時の短時間など日数には含めないされていますが、アからウの拘束を行った場合でも認知症ケア加算は減算対象になると考えていいのでしょうか。
実施割合を計算するための記録と知症ケア加算の減算ための記録がそれぞれで必要になるのでしょうか。
ご教授ください。よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
今年の2月から、急性期一般入院料4から地域包括ケア病棟入院料2に変更となりました。もし、地域包括ケア病棟入院料で60日を超えてしまった場合は、入院料はどの...
解決済回答2
計算期間について、4/1Q&Aで、前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで算出すること。とありますが、1年間を通じて4-3月の実績と考えていいのでし...
解決済回答1
地域包括医療病棟入院料のリハビリ従事者配置要件で、日本病院会の2026年診療報酬改定説明会資料では、常勤のPT、OT、STが専従1名・専任1名と記載ありま...
解決済回答1
地域包括医療病棟入院料の実績要件で、救急搬送入院15%の基準が設けられていますが、こちらの割合には自院の救急車または民間救急車は該当するか教えてください。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
