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身体的拘束について

身体的拘束について

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令和8年度診療報酬改定について
身体的拘束の実施割合について、但し書きで「ただし、実施した身体的拘束が以下のアからウまでのいずれかに該当する場合は、身体的拘束を実施した日数に含めない。」とあり、センサーや移動時の短時間など日数には含めないされていますが、アからウの拘束を行った場合でも認知症ケア加算は減算対象になると考えていいのでしょうか。

実施割合を計算するための記録と知症ケア加算の減算ための記録がそれぞれで必要になるのでしょうか。

ご教授ください。よろしくお願いします。

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