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在宅自己導尿の特殊カテーテル加算について

在宅自己導尿の特殊カテーテル加算について

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3ヶ月に三回とありますが、これは親水性カテーテルも対象ですか?
たとえば1ヶ月に70本使用するとして210本渡した場合は3ヶ月として算定は可能でしょうか?
『在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテ ル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用し た場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。』から間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルと書いてありますが、イもロもどちらも対象なのかわからなくなりました。特殊カテーテル加算ではなくあえて個別項目を明記する理由があるのかご回答ください。

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