リハビリ実施計画書の説明について
リハビリ実施計画書の説明について
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令和8年診療報酬改定後のリハビリ実施計画書の説明について質問させていただきます。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0402訂正後)にあるリハビリ通則4の4に、リハビリ実施計画書の説明について、
「説明に対して理解が困難と認められる患者については、~中略~ 計画書の内容を患者本人に説明し、その後は患者の理解の状況に応じた説明に努めるとともに、家族等に計画書の内容等を説明(情報通信機器等を用いる場合を含む。)しても差し支えない。」
とありますが、家族に説明する際の情報通信機器等とは電話も含まれるという解釈でよろしいでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0402訂正後)にあるリハビリ通則4の4に、リハビリ実施計画書の説明について、
「説明に対して理解が困難と認められる患者については、~中略~ 計画書の内容を患者本人に説明し、その後は患者の理解の状況に応じた説明に努めるとともに、家族等に計画書の内容等を説明(情報通信機器等を用いる場合を含む。)しても差し支えない。」
とありますが、家族に説明する際の情報通信機器等とは電話も含まれるという解釈でよろしいでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
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